前回はオリンピック・パラリンピックに関連する
知的財産権についてザックリ解説をしましたね。
今回は、その知的財産権の中でも特に身近な権利のひとつ
「商標権」をもう少し掘り下げて、わかりやすく解説していきたいと思います!
「商標」とは?
自己(自社)の取り扱う商品・サービスを
他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)のことです。
参考:特許庁
うさぎさんの会社でAという商品を作ったとするぽ
長い時間をかけて、Aはうさぎさんの会社で一番の看板商品になりました
うさぎさんの「A」という商品をマネして作ったと思われる
「A’」という類似商品を出してきました
うさぎさんの会社の「A」とよく似ていますが
「A」よりも値段が安いかわりに、品質はかなり劣ります
万が一そんなのが弊社の商品だと思われたら
弊社の信頼が落ちちゃうでしょ!!!
この場合は、うさぎさんの会社が持つ
「A」という商品の「ブランド価値」が商標にあたるぽ
つまりその商品の名前やロゴなど、
商品やサービスの目印となるものが「商標」だぽ!
ブランド名やロゴマークに限らず
動きやホログラム、音、位置、さらに色彩のみであっても
商標として登録できます。
商標権は特許庁によって審査、管理されており
商標登録の審査を通過すると、その商標は
登録した自社だけが独占的に使用する権利を得ることができます。
「商標権」という知的財産権だぽ!
ネットショップでよく見る商標
ここからは楽天やYahoo!ショッピングなどのECモールで
よく目にする間違えやすい“商標キーワード”を紹介していきます。
適切な商品に記載されている場合はOKですが
類似品などの商品に、検索対策目的で商標キーワードを入れるのは
各モールの規約違反になる可能性もありますので、注意が必要です。
シャチハタ(シヤチハタ)
スタンプ式の浸透印(はんこ)として広く知られている「シャチハタ」は
製造元のシヤチハタ株式会社による登録商標です。
発音は「シャチハタ」ですが
正式表記は「シヤチハタ」で、どちらも商標として登録されていますので
正規品でない場合、表記に注意が必要です。
ウォシュレット
公衆トイレでも当たり前に見かけるようになった「温水洗浄便座」ですが
一般的には「ウォシュレット」と呼称されることが多いですよね。
ですが、これはTOTO株式会社の登録商標です。
また、同じように「シャワートイレ」という呼称もよく使われますが
こちらは株式会社INAXの登録商標となっています。
日常会話では、安易に「ウォシュレット」と使ってしまいがちですが
商品ページ等への記載には注意が必要です。
ヒートテック
寒い季節に欠かせない保温性インナーの「ヒートテック」は
ユニクロを運営する株式会社ファーストリテイリングの登録商標です。
“保温性インナー = ヒートテック”というように
一般認知度の非常に高いキーワードだからこそ
商標とは知らないまま使用されている場合が多いようです。
保温性インナーについては、
特に競合各社でさまざまな商品名が付けられていますので
そちらも注意しておきましょう。
形状記憶
使い続けても元の形に戻るタイプの製品(メガネ、ワイシャツなど)で
よく見るワードですが、実はこの「形状記憶」も商標なんです。
形状記憶というキーワードは少し特殊なパターンで
サンスター株式会社と東洋紡株式会社の二社が
それぞれ同じキーワードを商標として登録しています。
同一の単語を商標として登録したい場合
申請が通った時は、先に申請した者が権利を得られるぽ!
二つの会社が登録できてるの??
この場合だとサンスターは「03 せっけん類」など
東洋紡が「25 洋服」などの商品区分で登録されていて
どちらも不登録事由にあたらなかった結果
例外的に同一の単語が商標となったんだぽ
まとめ
商標についての解説、いかがでしたか?
意外と知らない商標キーワードは、紹介した他にもたくさん存在します。
これはどっちかな?と迷うことがあったら、
チェックツールなどを利用して調べてみてくださいね!
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