2020年3月24日、国際オリンピック委員会(IOC)と東京2020組織委員会から
東京オリンピックの延期が発表されました。延期後も大会名は「東京2020」となるようですが、具体的な開催時期や関連事業への対応は未定です。(※2020年3月末時点)
これからどんどん盛り上がっていくぽ~!
売れるかもしれないぽ!
ただし“オリンピック”に関連した言葉やイラストは
簡単に使えないから注意が必要だぽ!
今回は大事なポイントをお勉強していくぽ!
なぜネットショップで「オリンピック」が使えないか
オリンピック・パラリンピックに関連するマークやマスコット、エンブレム、ロゴ
そのほか関連する略称や文言についてもは、知的財産権で保護されています。
イラスト、デザイン、文章、など
価値ある様々な「無形の財産」を保護する権利のことだぽ
とはいえ、「知的財産権」と聞いても
なかなかすぐにピンと来るものではありませんよね。
知的財産権は
特許権、著作権、商標権、実用新案権、意匠権など
創作物の種類によって設けられた複数の権利の総称です。
オリンピック・パラリンピックに関する知的財産とイメージは、
日本国内では「商標法」「不正競争防止法」「著作権法」等により保護されています。
企業で使用する場合は、原則として
IOC(国際オリンピック委員会)やIPC(国際パラリンピック委員会)と契約した
オリンピック・パラリンピック大会のパートナー企業のみに認められています。
勝手にオリンピックに関する知的財産を使用することを
アンブッシュ・マーケティングと呼ぶぽ!
無許可での使用が禁止されている知的財産
IOC/IPC又は組織委員会とパートナー契約を結んでいない場合、
以下のような知的財産を利用することができません。
上記の他にも
「Tokyo 2020 ●●●●●●」や「●●●リンピック」のように、
伏せ字を利用してオリンピックやパラリンピックを連想させる表現も
禁止事項とされています。
うっかり使ってしまわないように注意するぽ・・・
経済効果もすごいってことだもんね
アンブッシュ・マーケティングは商標法や不正競争防止法に
違反する恐れがあるぽ
モール内の規約違反よりもずっと重い法令違反だから
今からしっかり注意をしておくぽ~!
まとめ
「オリンピック」「パラリンピック」だけでなく
国際的なスポーツの祭典である「ワールドカップ」でも同様の規制が設けられています。
世界の注目が集まり、大きく経済の動く機会だからこそ
年々こういった取り締まりが強化されています。
ですが、せっかくのオリンピックイヤー。
来る2020年に向け、アンブッシュ・マーケティングとならない工夫で
来年ならではの商品やサービスを考えてみてはいかがでしょうか。
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