豆知識

『オリンピック』が使用NG!?無許可使用が禁止されている五輪関連の知的財産

2020年3月24日、国際オリンピック委員会(IOC)と東京2020組織委員会から
東京オリンピックの延期が発表されました。延期後も大会名は「東京2020」となるようですが、具体的な開催時期や関連事業への対応は未定です。(※2020年3月末時点)

うさぎ
うさぎ
東京オリンピックが近付いてきたね!
じーぽ
じーぽ
一年後にはもう開催だぽ
これからどんどん盛り上がっていくぽ~!
ネットショップも盛り上がるかな?
スポーツ観戦グッズや暑さ対策グッズは
売れるかもしれないぽ!
ただし“オリンピック”に関連した言葉やイラストは
簡単に使えないから注意が必要だぽ!
そうなの?なんで?
いろいろな知的財産権が絡んでいるからだぽ!
今回は大事なポイントをお勉強していくぽ!

なぜネットショップで「オリンピック」が使えないか

オリンピック・パラリンピックに関連するマークマスコットエンブレムロゴ
そのほか関連する略称や文言についてもは、知的財産権で保護されています。

知的財産権とは

知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。

引用:特許庁 知的財産権について

簡単に言うと発明やアイデア、ソフトウェア、ブランド名、
イラスト、デザイン、文章、など
価値ある様々な「無形の財産」を保護する権利のことだぽ

とはいえ、「知的財産権」と聞いても
なかなかすぐにピンと来るものではありませんよね。

知的財産権は
特許権著作権商標権実用新案権意匠権など
創作物の種類によって設けられた複数の権利の総称です。

著作権はイメージしやすいね!

オリンピック・パラリンピックに関する知的財産とイメージは、
日本国内では「商標法」「不正競争防止法」「著作権法」等により保護されています。

企業で使用する場合は、原則として
IOC(国際オリンピック委員会)やIPC(国際パラリンピック委員会)と契約した
オリンピック・パラリンピック大会のパートナー企業のみに認められています。

パートナー企業でない企業が
勝手にオリンピックに関する知的財産を使用することを
アンブッシュ・マーケティングと呼ぶぽ!
ビッグウェーブにタダ乗りする便乗広告
言い方が・・・でも大体あってるぽ
無許可はそりゃ怒られるよー
日本オリンピック委員会(JOC)の公式サイト
にも注意喚起が出てるぽ!
勝手に使うことがないように注意するぽ!

無許可での使用が禁止されている知的財産

IOC/IPC又は組織委員会とパートナー契約を結んでいない場合、
以下のような知的財産を利用することができません。

無許可で使用禁止の知的財産例

上記の他にも
「Tokyo 2020 ●●●●●●」や「●●●リンピック」のように、
伏せ字を利用してオリンピックやパラリンピックを連想させる表現
禁止事項とされています。

結構厳しく規制されてるんだねー!
目指せ金メダル!なんて表現もNGだったりするぽ
うっかり使ってしまわないように注意するぽ・・・
うーん、それだけ大きな注目を集めて
経済効果もすごいってことだもんね
その通りだぽ!
アンブッシュ・マーケティング商標法不正競争防止法
違反する恐れがあるぽ
モール内の規約違反よりもずっと重い法令違反だから
今からしっかり注意をしておくぽ~!

まとめ

オリンピック」「パラリンピック」だけでなく
国際的なスポーツの祭典である「ワールドカップ」でも同様の規制が設けられています。

世界の注目が集まり、大きく経済の動く機会だからこそ
年々こういった取り締まりが強化されています。

ですが、せっかくのオリンピックイヤー。

来る2020年に向け、アンブッシュ・マーケティングとならない工夫で
来年ならではの商品やサービスを考えてみてはいかがでしょうか。

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