今回の“意外と知らない楽天市場の禁止行為”のテーマは
前回に引き続き「必須記載事項」のピックアップです!
前回は楽天市場における必須記載事項の基本的なルールや
薬機法が絡む商材を中心に、特に注意が必要なポイントを紹介しました。
今回は、より身近な商材が多い「酒類」と「食品」について紹介していきます。
酒類の必須記載事項
酒類を販売する場合、店舗のトップページまたは商品ページに
「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は
「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨の記載が必須となります。
また、以下の標識を掲示することも必須事項となっています。
- 販売場の名称及び所在地
- 販売管理者の氏名
- 酒類販売管理研修受講年月日
- 次回研修の受講期限
- 研修実施団体名
通常、実店舗での酒類小売業者は
公衆の見やすい場所に標識の掲示を義務付けられています。
楽天市場では「会社概要ページ」への記載と指定がありますので
すべての項目をきちんと掲示しておきましょう。
食品別の必須記載事項
食品類に関しては、基本的に
「JAS法・食品衛生法などに基づき、容器包装に表示されている食品表示」を
楽天市場の商品ページ上にも表示することが推奨されています。
農産物
楽天市場で農産物に分類されるのは
野菜、果物、穀物(米を除く)、豆類などです。
農産物を加工せず丸ごとそのまま、またはカットのみで販売する場合は
下記の表示が必須記載事項となります。
- 名称(商品名)
- 産地名(都道府県の地名、外国産であれば国名)
玄米、精米
玄米、精米は単一の品種のみで販売する場合と
複数の品種を混ぜて販売する場合(ブレンド米)で表示項目が少し異なります。
- 名称(精米、うるち精米、もち精米、玄米、胚芽精米)
- 産地(検査証明を受けた原料玄米の産地)
- 品種
- 産年(平成●年度産など)
- 使用割合
※単一米は「10割または単一原料米」、ブレンド米は「種類(複数原料米またはブレンド米等)」と明記した上で、使用品種ごとの割合を表記する必要があります。 - 内容量
- 精米年月日(玄米販売の場合は不要)
「国が指定した検査機関の検査を受けてないお米」だぽ!
ややこしいからまた別の機会に勉強するぽ!
また、精米・玄米に関しては「新米」という文言に関して
JAS法に基づく、玄米及び精米品質表示基準により、具体的な基準が設けられています。
- 原料玄米が生産された当該年の12月31日までに容器包装に入れられた玄米
- 原料玄米が生産された当該年の12月31日までに精白され、容器包装に入れられた精米
平成30年に収穫して12月31日までに袋詰めされたものなら
その年度の新米として販売できるってことだぽ
畜産物
畜産物は食肉(牛肉、豚肉、鶏肉など)と
加工されていない生の卵が分類されています。
食肉(パック詰めされているもの)
- 名称(牛肉や豚肉等の一般的名称と部位名)
- 産地名(国産[都道府県等の地名] または 外国産[原産国名等の地名])
※産地名が頻繁に異なる場合はその旨を明記すること(オーストラリア産、時期により他国産の場合あり等) - 内容量(キログラムまたはグラムで記載)
- 消費期限
- 保存方法(保存方法を記載)
- 加工業者(加工業者の名称、住所を記載)
卵
- 名称(鶏卵など一般的な名称で記載)
- 内容量
- 産地名(国産[都道府県等の地名]、外国産[原産国名等の地名])
- 選別包装者(事業者の名称、住所を記載)
- 賞味期限
- 保存方法
- 使用方法(注意事項等記載)
水産物
水産物の分類では鮮魚のほか、生牡蠣(パック詰めされているもの)のみ
専用の必須記載事項が決められています。
鮮魚(パック詰めされているもの)
- 名称
- 内容量
- 産地名
- 養殖・解凍の別
- 消費期限
- 保存方法
- 加工業者名(事業者の名称、住所)
※パック詰めせずに販売する場合は①・③・④のみの記載でOK
生牡蠣(パック詰めされているもの)
生食用の牡蠣は栄養価が高く、特に冬時期に人気ですが
その一方で、食中毒(ノロウイルスなど)感染の危険性も高い食材です。
牡蠣による健康被害を防止するため、
生食用かきには食品衛生法で規格基準が定められています。
楽天市場で販売する際は、以下の項目が必須記載事項です。
- 名称
- 内容量
- 原産地・採取海域(最終的に採取された海域または湖沼)
- 消費期限
- 保存方法
- 加工業者(名称と住所)
異なる海域で採取された牡蠣を混ぜての販売は禁止とされていますが、
国内産に限り「やむを得ず混合する場合」が認められています。
その場合でも「すべての採取海域の名称を表示する」ことが義務づけられています。
加工食品
加工食品とは「食品になんらかの加工を施したもの」を指すので
生鮮食品を除くほぼすべての一般的な食品がこれに該当します。
加工食品の必須記載事項としては
商品の名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法、製造者と
輸入品であれば輸入者の明記が必要となります。
また、加工食品の中で牛乳のみ表示項目が多く指定されています。
牛乳
- 名称(食品衛生法で分類された名称)
- 商品名
- 無脂乳固形分
- 乳脂肪分
- 原材料名
- 殺菌
- 内容量
- 賞味期限
- 保存方法
- 開封後の取扱
- 製造所所在地
- 製造者
飲用乳にはかなり細かい省令や規約が設定されてるんだぽ
有機食品
有機食品であることを表示したい場合には、有機JASマークの掲載
または有機JASマークが写っている商品ラベル写真の掲載が必要となります。
農林水産大臣が定めた品質基準や表示基準に合格した農林物資の製品につけられる認定マーク
参考:有機食品の検査認証制度
「有機」のほかにも「オーガニック」や「無農薬」など
比較的よく目にする表現も、食品表示においては特に注意が必要となります。
アレルギー物質を含む食品の原材料表示
大豆、乳製品、小麦、そばなど、アレルギー物質を含む食品を使用している場合は
以下の項目の表示が必要となります。
- アレルギー物質を含む食品の原材料表示
- 食品衛生法に基づく特定原材料を含む旨の表示
参考:消費者庁 アレルギー物質を含む食品の一覧
また、原材料の中に含まれる場合には
「原材料の一部に○○由来原材料が含まれます」という旨の表示が必須です。
遺伝子組換え食品
遺伝子組換え食品とは、以下のような食品のことを指し
関連する法案(JAS法・食品衛生法)の基準に基づいた表示が必要となります。
他の生物から有用な性質を持つ遺伝子を取り出し、
その性質を持たせたい植物などに組み込む技術を利用して作られた食品
引用:消費者庁 遺伝子組換え職品
基準については、消費者庁のページでチェックできますので
遺伝子組換え食品の含まれる食材を取り扱う際は、充分に注意しておきましょう。
表示禁止事項
食品類を販売する際は、食品衛生法やJAS法に基づいた食品表示が義務付けられており
以下のような表示は禁止とされています。
- 義務表示事項の内容と矛盾する用語
- 産地名を示す表示で、産地名の意味を誤認させるような表示
- その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示
物を販売する上で当然のことですが
くれぐれも虚偽や誤認を招く表記をしないように、注意しておきましょう。
必須記載事項まとめ
今回ご紹介した「酒類」と「食品」の必須記載事項は
販売業者さんであれば当然知っている内容ではあると思います。
ですが、日々の業務でたくさんのショップさんを見ていると
情報の記載漏れがある商品ページを見かけることも少なくなりません。
取り扱い商品が増えれば増えるほど管理が大変になりますが
定期的に掲載情報に抜け漏れや誤りがないか確認するようにしていきましょう。
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