2018年8月末、
楽天の取扱禁止商材・禁止行為ガイドラインの一部が改定されました。
今回の変更では、特に「不当表示」について大きく改定が加えられています。
この規約のベースは「不当景品類及び不当表示防止法」こと「景品表示法」です。
法律なので、全部を全部しっかり理解するのはなかなか難しいですよね。
ですが、ネットショップを運営する上では、必要不可欠な知識です。
そこで今回は、この「不当表示」について特に抑えておきたいポイントをご紹介します。
目次
「景品表示法」とは?
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
出展:消費者庁 景品表示法とは
要するに
ということです。
店舗の利益を考えることはもちろん大事です。
大事ですが、その利益を生んでくれるのは、消費者(= お客様)ですよね。
「売れるから」と言って掲げた表記に、偽りはありませんか?
「こっちの方が引きがあるし」という表記で、お客様が損をすることはありませんか?
というわけで、ここからはネットショップを運営する上で
ついうっかりやってしまいがちな「2つの誤認」を確認しておきましょう。
「優良誤認」と「有利誤認」の違いって?
不当表示と言えば「優良誤認」と「有利誤認」です。
単語として良く似ている言葉ですが、2つの誤認の違いは?と聞かれても
パッと答えられる人はなかなか少ないと思います。
2つを混同して使用しないように、違いをおさらいしておきましょう。
優良誤認とは?
事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において
その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、
(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
であって、不当に顧客を誘引し、
一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると
認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。
「商品・サービスの質や規格」に関わる部分に
嘘の情報を書いちゃダメ!ってことぽね。
優良誤認の例
優良誤認をザックリ簡単に言うと
『実際にはそうでないにも関わらず「これは質のいい商品だ」と消費者に思わせること』
でしたね。
では具体的に、何をどんな風に表記してはいけないのでしょうか?
- 牛肉のブランド
実際にはブランドではない肉を「国産有名ブランド牛の肉」と表示 - 中古自動車の走行距離
実際に走行した距離よりも、少ない走行距離で表示 - LED電球の明るさ
実際には日本工業規格に定められた明るさに足りていないのに、
「白熱電球●ワット相当」の明るさであるかのように表示する
こんなところでしょうか。
品質については、商品を購入する消費者がとくに重要視する部分なので、
虚偽記載とならないよう、適切な表示を心がけましょう。
有利誤認とは?
事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、
価格その他の取引条件について、一般消費者に対し、
(1)実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
(2)競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
であって、不当に顧客を誘引し、
一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると
認められる表示を禁止しています(有利誤認表示の禁止)
だけど、こっちは「取引の条件」に関わる部分ぽ!
わかりやすいのは「値段」や「商品の容量」ぽね。
間違えないように覚えるぽ!
有利誤認の例
有利誤認をザックリまとめると、
『実際にはそうでないにも関わらず「これはお得な商品だ」と消費者に思わせること』
です。
優良誤認との違い、もうわかりましたかね?
具体例も見てみましょう。
- 携帯電話の料金
実際には、自社に不利となる他社の割引サービスを除外した料金比較でありながら、あたかも「自社が最も安い」かのように表示 - 商品の内容量
実際には、他社と同程度の内容量しかないにもかかわらず、あたかも「他社商品の2倍の内容量」であるかのように表示 - 家電量販店の販売価格
競合店の平均価格から値引きすると表示しながら、その平均価格を実際の平均価格よりも高い価格に設定し、そこから値引きしていた
こんな感じです。
こうして並べてみると、全くの別物であることがわかりますね。
ネットショップで気をつけたい「3つの不当表示」
優良誤認と有利誤認のほかにも「誤認されるおそれのある表示」として、
6つの告示が定められています。
ただ、6つ全部を覚えるのは大変なので。。。
そのうち、ネットショップに関わりのありそうな3つに絞ってご紹介します。
無果汁の清涼飲料水等についての表示
果汁・果肉が5%未満の飲料やアイスクリームには以下の表示ができません。
- 果実名を用いた商品名、説明文などの表示
- 果実の絵・写真の表示
- 果汁・果肉と似た色、香り、味(=表示)
商品の原産国に関する不当な表示
消費者が原産国を判別することが困難な場合、以下の表示は不当表示となります。
- 原産国以外の国名・地名・国旗などの表示
- 原産国以外の国の事業者名・デザイナー名・商標などの表示
- 日本産の商品の文字表示部分が外国の文字で示されている表示
- 外国産の商品の文字表示部分が日本語で示されている表示
おとり広告に関する表示
実際に表示されている内容(広告)と、実際に販売している商品や状況が異なることを
「おとり広告」または「おとり表示」と呼びます。
違反点80点の重い禁止行為だぽ!
罰金140万円も取られてしまうぽ!!
おとり表示に関しては別記事でまた詳しく特集しますので
今回は“なんか重い罰のある表示”的な存在として覚えておいてくださいね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
上の方でじーぽくんも簡単にまとめてくれてますが、2つの誤認の違いは
商品・サービスの質や規格に関わる不当表示が「優良誤認」
価格・内容量など取引の条件に関わる不当表示が「有利誤認」
という感じなので、まずはここからしっかり覚えてくださいね。
※今回の説明はかなりザックリなので、きちんとした概要は消費者庁のページをご確認ください。
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