豆知識

ネットショップでよく見る・よく出る薬機法① ~口臭・体臭・美白 編~

楽天市場やYahoo!ショッピングなど、大手のECモールでは
薬機法の規制対象として、様々なNGワードが設定されています。

今回はネットショップで取扱いの多い商材と
そこでよく見かける、よく出てくる薬機法に関連したお話です。

毎度おなじみ法律のお話なので、難しい部分もありますが
かならず“押さえておきたいポイント”が出てきますので、
そこをしっかり覚えていきましょう。

★薬機法の概要については、過去の記事も参考にしてくださいね。

「飲む日焼け止め」がNGワード!薬機法は定期的なチェックが必須!楽天市場内での薬機法(旧薬事法)についてのルールの一部を解説しています。「飲む日焼け止め」がNGワードに設定されたのをご存知ですか?楽天内での薬機法違反は違反点数35点と高いため、今一度チェックをしてみてはいかがでしょうか。...

口臭・体臭

サプリメント類などの健康食品において、その商品を使用することにより
口臭や体臭の予防または改善効果があるかのような記載は
全てNGワードとして表記が制限されています。

「口臭予防」「体臭予防」「便臭の改善」など

じーぽ
じーぽ
ただし“歯みがき類で口臭を防ぐ”効果は
規制の対象ではないぽ!
うさぎ
うさぎ
そうなの~?なんで??
歯みがき類は商品そのものの作用というより
その商品を使って歯を磨くことにより口臭を防ぐ
という流れがあるんだぽ

また、サプリメント類でマスキング効果のある一部の商品については
場合により、口臭や体臭のキーワード使用が認められていることもあります。

マスキング効果って、なに~?
簡単に言うと
ニオイの元に別の臭いをかぶせること”ぽ!
口臭や体臭の大元を予防・改善するというより
ニオイの原因を「包んでカバーする」という感じだぽ!
なるほど~!
直すんじゃなくて、隠すんだね!!
その通りぽ~!
ただし、香料によるマスキング効果
ニオイ対策の効果があるかどうか
景品表示法の範囲になってくるぽ!
注意して表記するぽ!

口や体の臭いそのものを消す作用は
医薬品的な効果・効能に該当する場合があります。

口臭や体臭に限らず、
一般的な身体機能の増長増強を目的とする標ぼう
薬機法の基準に抵触する可能性が高いので、注意しておきましょう。

  • ニオイの予防・改善をうたう表現はNG
  • 香料などでニオイをカバー(マスキング)する表現はOK

美白(ホワイトニング)

化粧品・サプリメント類など
美容に関連した商品で特に見かけることの多い表現ですね。

では、具体的にどういった記載がNGなのか、
まずは美白(ホワイトニング)から見ていきましょう。

  • 肌が白くなる
  • ホワイトニング効果がある
  • 肌本来の白さをよみがえらせる
よく見るやつだよ!これダメなんだね~
「美白」や「ホワイトニング効果」の文言は
薬機法で正式に承認や許可がされていないんだぽ
それがどうしてダメなの??
美白=肌の色を白くする」という印象を
消費者に強く与えてしまうからだぽ!
そもそも、身体そのものの状態を改善、回復する作用は
一般的な化粧品区分での表記が禁止されてるぽ~

「美白」や「ホワイトニング効果」の表記は
その効果・効能がどのようなものであるか、明確な基準がありません。

明確な基準がないにも関わらず
肌が白くなる」などの表記をしてしまうと、
消費者に誤認を与えてしまう可能性があります。

アンチエイジング

こちらも美容系の商品で見かけることの多い表現です。

化粧品の分類だと、加齢などの対策で利用される表現ですね。
こちらも「美白」と同様にNGワードです。

  • 肌の黒ずみを消す
  • シミやシワを取り除く
  • ニキビが治る
  • シミ・シワの防止
  • たるみの改善(解消・予防などの表現も含む)

エイジング化粧品の場合、
商品を塗布することで肌の状態を改善する」といった意味合いで
アンチエイジング」と使用されていることが多い印象です。

口臭や体臭と同じく、
加齢による身体の状態を改善する表記
薬機法に抵触する恐れがありますので、注意しましょう。

化粧品もサプリ類と同じで
メイクによって肌を白く見せる”とか
メイクによってシミ・シワを目立たなくする”意味であれば
表記することが可能な場合もあるぽ!
あっ!確かに、マスキング効果だね!
その通りぽ!
他にも「薬用化粧品」といった
医薬部外品の区分になるものもあるぽ!
区分が変わると表示の基準も少し変わるから
チェックしておくぽ~

薬用化粧品について

医薬部外品扱いとなる薬用化粧品では、承認された範囲内であれば
一般化粧品よりも表現できる効能効果の範囲は広くなります。

  • メラニン(色素)の生成を抑える(=日焼けを起こしにくい)ことでシミ・そばかすを防ぐ
  • メイクアップ効果により肌を白く見せる

こういった表記を記載することは可能ですが
一般化粧品と同じく、肌そのものの状態改善(治癒)とみなされる表現は
薬用化粧品といえど利用することができません。

承認を受けた効果・効能を併記した上で
その商品を使うことで」「どういった作用が働いて」「何に対する効果がある
といった説明表現であれば、許可されている場合もあります。

参考:化粧品等の適正広告ガイドライン | 日本化粧品工業連合会

この表現はどうかな・・・?と迷ったら
チェックツールを使う、専門家に相談するなど
しっかり文言チェックをするぽ~!
  • 肌の状態を改善する、直接的に治すような表現はNG
  • メイクによってその原因をカバーする表現はOK

まとめ

いかがでしたか?

サプリメントや化粧品は、ネットショップでも比較的取り扱いの多い商材なので
知らずに薬機法に抵触する表現を使ってしまっているショップさんも
少なくはない・・・という現状です。

最近は厚生労働省による摘発も活発化していますので
他のショップがやっているから」「まだ指摘されていないから」と
後回しにせず、薬機法が絡む表現は充分なチェックしておきましょう。

薬機法はECモールの規約でなく、法律だぽ!
違反を放置しておくと行政指導が入る可能性もあるぽ!
罰金額も大きいから注意しようねー!
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